【男性も取得可能】詳しく知りたい!育休の制度と休業中の補償について【夫婦で同時に育休取得】

明るい未来 02.妊娠・出産
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女性は育休を取得するのが当たり前の風潮になってきましたが、男性の育休はまだまだ浸透していないように感じます。
先日行った飲み会では、二児の父が「育休は女性しか取れないんでしょ?」と言っているのを聞いて、愕然としました。

育休制度への理解がもっと深まり、世の中の男性が女性と同じく育休取得できるようになってほしい、と思い本記事を書きました。
これからお子さんが産まれるご夫婦で、まだ育休についてよくわからない、という方は是非お読みください。

また、産休(産前・産後休業)については『【育休と何が違うの?】意外と知らない産休の制度と休業中の補償についてご紹介【妊娠12週以降が対象】』にてご紹介していますのであわせてどうぞ。

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育休の基礎知識

育休ってなに?

「育児休業制度」の略で、子どもの養育をするために休職できる制度のことを言います。

子育てで時間的な制約が多い時期の会社員の仕事と家庭の両立を支援するため、育児・介護休業法の中で規定されています。

育児又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、このような労働者が退職せずに済むようにし、その雇用の継続を図るとともに、育児又は家族の介護のために退職した労働者の再就職の促進を図ることとしています。
~中略~
育児及び家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援することによって、その福祉を増進するとともに、あわせて、我が国の経済及び社会の発展に資することを目的としているものです。

厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし(令和4年3月作成) 01-04-06 この法律の目的

育児を理由に会社を辞めざるを得ない、という人を救済するための措置ですね。

男性も取得できるの?

当然取得できます!
前述のとおり、育休は「子どもの養育をするため」の制度ですので、男性も女性も関係ありません。
育児休業の対象となる要件を満たしていれば、雇用している会社は育休取得を拒むことはできません。
ちなみに子どもは実子である必要はなく、養子であっても育休取得は可能です。

参照:厚生労働省「育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します

妻も育休取得しているのに、一緒に育休取得していいの?

いいんです。
どちらかしか取得してはいけない、などの制約は一切ありません。
次の項目に記載の対象者であれば、夫婦一緒に取得してもなんの問題もありません。

子どもは夫婦ふたりの子どもです。
どちらかしか育休が取れないとなると、当然育児の負担もどちらかに偏ってしまい、夫婦の溝が深まる要因のひとつになってしまいます。
(当然うまく役割分担しているケースもあるでしょうが)
胸を張って、夫婦一緒に育休取得し、一緒に子育てしていきましょう。

育休の対象となる人

基本的に会社の正社員であれば、全員が対象です。
ただし、法律的には全員が対象でも、労使協定を締結することによって対象外となるケースがあります。

労使協定を締結することにより、対象外となる労働者
入社1年未満の労働者
②申出の日から1年以内(1歳6か月又は2歳までの育児休業の場合は6か月以内)に雇用関係が終了する労働者
③1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

正社員なら②と③はあまり気にしなくて良いかなと思いますが、①は要注意です。
私や周囲の人に聞いた限り、どこの会社もこの労使協定を締結しているようでした。

転職と子作りは年齢的に同じタイミングで進むこともあると思います。(私がそうでした)
転職したは良いものの、ありがたいことにすぐに子どもを授かってしまうと男女ともに育休が取得できませんので注意しましょう。
(女性には産後休業があるので最悪8週はお休みできますが・・)

また、次の人は育休対象外となります。

  • 日雇いの人
  • 子が1歳6か月(2歳までの育児休業の場合は2歳)に達する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかになっている有期雇用の人(契約社員など)

育休はいつからいつまで?

基本的には「子どもが1歳になる誕生日の前日までの1年間休める」とだけ理解しておけば大丈夫です。

正しく書くと、原則子が出生した当日以降、子が1歳に達する日までの間で取得が可能です。
日数については、①出産日②産後休業期間③育児休業期間④産後パパ育休期間を合計して1年間以内の任意の日数を取得可能です。
※女性の場合、出生した日~8週間(女性が希望し、医師が認めた場合は6週間)は産前・産後休業の取得が優先されます
※配偶者も育休を取得していて、交互に育休を取得する場合、子が1歳2か月に達するまでの期間取得が可能です
※保育所に入園できなかった場合など、やむを得ない場合は、最長子が2歳に達するまでの期間取得が可能です

なんだかわかりにくいですね。。。

参照:厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし 01-04-07 育児休業制度

休業中の補償について

育児休業給付金

育休中は、会社からの給与支払いがありません。
「それじゃ生きていけないよね・・・」と絶望しそうですが、「育児休業給付金」という形でしっかりお金をもらえますのでご安心ください。
※支給対象となる要件はいくつかありますが、1年以上継続して働いている正社員ならもらえます

また、給付金以外にも社会保険料の免除がありますので、意外と生きていけそうです。

育児休業給付金、いくらもらえる?

【育児休業給付金の支給額(1か月あたり)】
育休開始日~通算180日まで:休業開始時賃金日額×30日×67%
通算181日~子が1歳に達する日の前日まで:休業開始時賃金日額×30日×50%
※支給終了日を含む最終月は30日ではなく、終了日までの実際の日数をかけます
※育休延長した場合、延長期間中も支給対象となります

休業は子どもの1歳の誕生日の前日まで取得できるのに、育児休業給付金は1歳の誕生日の前々日までが対象になるという謎。
1日分だし、まぁいいけど。。

休業開始時賃金日額の計算方法は次のとおりです。
育児休業開始前(産前・産後休業を取得した場合、産前・産後休業開始前)の6か月間の賃金合計÷180

注意!育児休業給付金には上限がある

平均月収が45万円以上ある方、残念ながら上限に引っ掛かります。
令和3年8月1日現在の上限額は450,600円となっており、それ以上稼いでいる人は全員月収が450,600円とみなされます。
そのため、実際の1か月あたり支給額については次のとおりとなります。
育休開始日~通算180日まで:301,902円(450,600円×67%)
通算181日~子が1歳に達する日の前日まで:225,300円(450,600円×50%)

50万円稼いでいても、80万円稼いでいても、100万円稼いでいても、最初の半年間は約30万円、その後は約22万円しかもらえません。
普段たくさん納税して国に貢献しているっていうのに、この仕打ち。
ただ、夫婦共働きで上限を超えたケースであれば、最初の半年間が約60万円、以降は約45万円をもらえることになるので、なんとか暮らしていけるでしょうから頑張りましょう。

上限額は毎年8月1日に変更される可能性があり、令和2年→令和3年での変更では約4,000円上限支給額が減らされました。
今年の8月1日にはさらに減額される可能性もありますので、8月以降に育休取得予定で上限を超えそうな方はチェックしてみてくださいね。

参照:厚生労働省「第11章 育児休業給付について

共働き夫婦で育休を取得するメリット

夫婦で育休を取得する一番のメリットは、「夫婦の絆が深まる」ことかなと思います。
これまでずっと同じように働いてきた夫婦が、妊娠・出産を機に同じように働けなくなり、すれ違っていくことってよくある気がするんです。
妻側の立場から書かせてもらうと、「出産・育児で自分だけ社会から一時断絶されるのが不安」「自分は一時的にでも無条件に生き方を変えさせられるのに、夫は何も変えずに働いてずるい」「二人の子どもなのにこっちにだけ育児の負担がのしかかって不公平」などなど、いろいろ思うところが出てくるのかなと。

育休を一緒に取得することによってそれらの不安が解消され、夫婦円満に子どもの成長を見守れるようになるのだと信じています。

我が家は夫婦で1年間育休を取得することになりました。
まだまだ1年間休む男性社員は少ない世の中ですが、今後徐々に増えていってくれることを祈ります。

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